公開への想い
税理士法第40条二箇所事務所規定により、税理士は事務所を1カ所にしか設けられないため、届出済の会計事務所以外の場所で業務を行うことが法的に許容されるか否かが不明確でした。そのため、新型コロナウイルス感染症拡大の状況下でテレワークの必要性を感じていても導入に踏み切れないケースがあるほか、既にテレワークを導入しているケースにおいても、会計事務所または税理士法人に勤務する税理士のうち、約3割の方が、税理法に抵触しない形でのテレワークの具体的な運用がわからないと回答(※1)しています。
さらに、優秀な人材の確保や多様な働き方支援の面からも、例えば産休など家庭の事情などで一時的に職場を離れる場合に継続して業務に携わることが難しかったり、出先出先や自宅で業務を行うことができず効率的な顧問先支援ができないなど不便であるという課題がありました。
これらの背景から、freeeは経済産業省のグレーゾーン解消制度(※2)を利用し、会計事務所の内規に在宅勤務等に関する勤務規程を含めたうえでのリモートワークの適法性を国税庁に確認し(※3)、「リモートワークのモデル就業規則」の公開に至りました。
(※1)当社調べ。2020年5月に実施したテレワークに関するアンケート調査によると、会計事務所または税理士法人に勤務する税理士登録のある方(n=312)のうち、約3割の回答者の勤務先ではテレワークが導入されていません。また、テレワークが導入されている会計事務所または税理士法人においても、テレワークの推進のための課題(複数回答)として、「税理士法等の関係法令に抵触しない形でのテレワークの具体の運用(システムや社内規程の要件)がわからない」を約3割の回答者が挙げました。
(※2)グレーゾーン解消制度の詳細はこちらをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/
(※3)国税庁からの回答はこちらからご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/
会計事務所向け
リモートワークのモデル就業規則フォーム
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